「入居するときにクリーニング代を払ったのに、退去するときもまた請求された…」 「これって二重請求じゃないの?払う必要はある?」
賃貸物件の契約や退去の際、クリーニング代(室内清掃費)の請求に疑問を抱く方は非常に多いです。お金が絡むデリケートな問題なだけに、管理会社への不信感に繋がってしまうケースも少なくありません。
この記事では、クリーニング代が二重請求に見えるカラクリや、契約書で確認すべきポイント、納得いかない場合の交渉術について、不動産会社の目線で分かりやすく解説します。
賃貸のクリーニング代は入居時・退去時の両方で払うもの?
まずは、入居時と退去時の両方でクリーニング代を請求された場合の「基本の考え方」を整理しておきましょう。
結論:契約内容によっては両方請求されることがある
原則として、同じ清掃内容に対するクリーニング代を二重に支払うものではありません。
ただし、入居時の費用と退去時の費用が異なる名目で設定されている場合や、借主負担とする特約が契約書などに定められている場合は、入居時・退去時の両方で費用が発生するケースがあります。
賃貸借契約書や重要事項説明書で、費用の名目や特約の内容を確認することが大切です。
ただし二重請求に見える場合は内訳確認が必要
両方請求されたからといって、すぐに諦めて払う必要はありません。
管理会社の説明不足によって「二重請求のように見えているだけ」というケースや、最悪の場合は本当に間違えて二重請求しているミスも実務では起こり得ます。必ず請求の内訳を書面で確認しましょう。
「入居時の清掃費」と「退去時の原状回復費」は意味が違うことがある
ここが一番のポイントです。
入居時に払ったお金が「自分が新生活を気持ちよく始めるための清掃費(入居前清掃)」で、退去時の請求が「住んでいる間につけてしまった汚れを落とすための費用(原状回復)」だった場合、これらは全く別個の費用として扱われることがあります。
まずは契約書・重要事項説明書・特約を確認する
すべての答えは、契約時に受け取った「賃貸借契約書」と「重要事項説明書」にあります。まずは、クリーニング代の名目や負担者、退去時の特約がどのように記載されているかを確認しましょう。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常損耗に伴う原状回復費用は原則として貸主負担とされています。一方で、退去時のハウスクリーニング代を借主が負担する特約が適切に定められている場合は、その内容に従って借主負担となることがあります。
そのため、「入居時にも支払ったから二重請求だ」と判断する前に、契約書や重要事項説明書で費用の名目や特約の内容を確認することが大切です。
入居時に支払うクリーニング代とは?
最近増えている「入居時にクリーニング代を支払う」パターンについて、その意味合いを解説します。
入居前の室内清掃費として請求されるケース
「前の入居者が退去した後の掃除は大家さんがやったけれど、入居する前にもう一度プロに抗菌消毒や簡易清掃をしてもらう」という名目で請求されるケースです。
初期費用に含まれている場合がある
不動産会社から最初にもらう「初期費用明細」の中に、礼金や仲介手数料と並んで「室内消毒料」「ルームクリーニング費」といった項目であらかじめ組み込まれていることが多いです。
退去時清掃費を前払いしているケースもある
「退去時に揉めるのを防ぐため、退去時のクリーニング代を契約時に前払いしておく」というシステムをとっている管理会社もあります。この場合、入居時に払っているため、退去時に重ねて払う必要はありません。
「預り金」なのか「清掃費」なのかで意味が変わる
初期費用で払ったお金が「退去時清掃費用(前払い)」という名目であれば、それは単なる前払いです。しかし「消毒代」などの別名目だった場合は、退去時に改めて本番のクリーニング代を請求される可能性が高くなります。
退去時に請求されるクリーニング代とは?
昔ながらの「退去時に敷金から引かれる、または請求される」クリーニング代について解説します。
退去後の室内清掃費として請求されるケース
あなたが部屋を引き払ったあと、次の入居者を迎えるためにプロの業者を入れて部屋全体をピカピカにするための費用です。
借主負担の特約があると請求されやすい
国のガイドラインでは「普通にきれいに使っていれば、退去時の専門業者による清掃費は貸主が払うべき」とされています。
しかし、契約書に「退去時のハウスクリーニング代は借主の負担とする」という特約が明記されていると、綺麗に使っていても一律で請求されるのが実務の現状です。
汚れ・破損がある場合は追加請求になることもある
特約で「一律4万円」と決まっていても、あなたがタバコを吸って壁紙を黄色くしてしまったり、不注意で床に大きな傷をつけたりした場合は、「基本クリーニング代 + 追加の修繕費用(原状回復費)」として高額な請求になることがあります。
通常損耗と故意・過失による汚れは分けて考える
部屋は普通に生活しているだけでも、日焼けによる壁紙の変色や家具の設置跡などの「通常損耗」が生じます。こうした経年変化や通常損耗による修繕費は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原則として貸主負担とされています。
一方、飲み物をこぼしたシミや掃除不足によるカビ・油汚れ、故意・過失による傷などは借主負担となるのが一般的です。
なお、退去時のハウスクリーニング代については、契約書などに借主負担の特約がある場合、通常損耗の有無にかかわらず一定額のクリーニング代を負担するケースもあります。 そのため、「原状回復費」と「クリーニング代」は分けて考えることが大切です。
入居時と退去時に両方請求される主なパターン

実際、どのようなときに「入居時と退去時の両方」でお金が発生してしまうのか、よくある4つのパターンを網羅しました。
入居時は「入居前清掃費」、退去時は「退去後清掃費」だった場合
契約書上、入居時の数万円が「入居前の抗菌・消臭サービス代」であり、退去時の費用が「退去後の全体ハウスクリーニング代」と別々に定義されているケースです。
形式上は二重請求ではないため、契約書に同意していると覆すのが難しくなります。
入居時に「退去時清掃費」を前払いしていた場合
一番タチが悪いのが、入居時に「退去時のクリーニング代」をしっかり前払いしていたにもかかわらず、退去時に管理会社の担当者がその記録を見落として、再度請求書にクリーニング代を載せてくるケースです。これは完全な「二重請求(ミス)」です。
退去時に追加の原状回復費が発生した場合
入居時にクリーニング代を払っていた(または特約の範囲内だった)としても、部屋の使い方が悪く、キッチンの油汚れが酷すぎたり、お風呂の水垢がプロでも落とせないレベルだったりした場合、通常のクリーニング枠を超えた「追加清掃・修繕費」として退去時に追加請求されます。
管理会社・貸主側の説明不足で二重請求に見える場合
本当は「退去時の追加修繕費(壁紙の張り替えなど)」の請求なのに、請求書の項目名が面倒だからと一言「クリーニング費用」とだけ書かれているケースです。
読者からすると「入居時にも払ったのに!」と二重請求に思えてしまいます。
クリーニング代の二重請求か確認するポイント
「怪しいな」と思ったら、感情的に拒否するのではなく、以下の5つのポイントを冷静にチェックしましょう。
契約書の「特約」欄を確認する
賃貸借契約書の「特約条項」を確認しましょう。
「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担」といった記載があるか、また金額や算出方法が定められているかを確認します。その内容を入居時の明細や退去時の請求内容と照らし合わせることが重要です。
重要事項説明書の費用項目を確認する
契約前に宅地建物取引士から説明を受けた「重要事項説明書」を確認しましょう。
家賃以外にかかるお金の内訳や、退去時の敷金精算ルールが書かれた部分に、クリーニング代が「いつ・どのような名目で」徴収されるか記載されています。
その内容が、賃貸借契約書の特約や実際の請求額と食い違っていないかを照らし合わせることが重要です。
初期費用明細に何の名目で記載されていたか確認する
入居時の領収書や初期費用明細を引っ張り出し、「ルームクリーニング代」「消臭抗菌代」「敷金(償却)」など、当時払ったお金の正確な「名目」を確認します。
退去時の請求書に内訳が書かれているか確認する
退去時にもらう精算書に「ハウスクリーニング一式 〇万円」とだけ書かれている場合は要注意です。
「どこの、何の清掃にかかる費用なのか」の細かい内訳明細を出すよう求めましょう。
同じ清掃内容に対して二重に請求されていないか確認する
入居時に払った「クリーニング代」と、退去時に請求された「クリーニング代」が、どちらも「部屋全体の室内清掃」を指している場合、前払いの記録が漏れているだけの可能性(二重請求)が極めて高いです。
クリーニング代を拒否・交渉できる可能性があるケース

もし以下の条件に当てはまる場合、管理会社からの請求を拒否、または減額交渉できる可能性が十分にあります。
契約書に退去時清掃費の記載がない
契約書の特約に「退去時のクリーニング代は借主負担」という記載が一切ない場合、国のガイドライン通り「大家さん負担」になります。
後出しの請求は原則拒否できます。
入居時に退去時清掃費を前払いしている
初期費用で「退去時の清掃費」を支払った明細(領収書)があるなら、「入居時に支払済みです」と伝えるだけで、退去時の請求を綺麗に消してもらうことができます。
請求内訳が不明確
「ハウスクリーニング一式 8万円」など、どんぶり勘定の請求をされている場合です。
「内訳が分からないとお支払いできません」と交渉し、不要な項目を削らせることができます。
通常損耗まで借主負担にされている
壁紙の日焼けや、畳の変色など、普通に暮らしていて劣化した部分の張り替え費用までクリーニング代に上乗せされている場合、その部分は法律上払う必要がないため、拒否・減額を主張できます。
相場より明らかに高額な請求をされている
クリーニング代が一般的な相場を大きく上回っている場合は、そのまま支払う前に請求内容を確認しましょう。
例えば、ワンルーム・1Kにもかかわらず10万円前後のクリーニング代が請求されているようなケースでは、作業内容や費用の内訳を確認し、納得できない場合は減額交渉や説明を求める余地があります。
また、特約があっても、内容や金額によっては有効性が争われる場合があります。 不明点があるときは、管理会社へ根拠を確認したうえで、必要に応じて消費生活センターなどの相談窓口を利用すると安心です。
管理会社に確認するときの聞き方
管理会社へ問い合わせる際は、トラブルを大きくしないための「大人の聞き方」があります。以下のステップで臨みましょう。
「入居時に払った費用の対象」を確認する
「入居時の明細にある『室内清掃費(または消毒代)』とは、具体的にどのような作業内容だったのでしょうか?」と、まずは過去に払ったお金の意味を確定させます。
「退去時請求の内訳」を書面でもらう
「退去時のクリーニング費用について、一式ではなく、どの部屋のどの作業(換気扇、エアコンなど)にいくらかかっているのか、詳細な内訳を書面(メール)でいただけますか?」と依頼します。口頭での約束はNGです。
契約書のどの条項に基づく請求か確認する
「今回の退去時のクリーニング費用ですが、私が手元に持っている賃貸借契約書の、何条のどの特約に基づいて請求されているのか教えていただけますか?」と尋ねます。
根拠が曖昧な場合は、請求内容の見直しや再確認につながることがあります。
納得できない場合はその場でサインしない
退去立ち会いの際、その場で請求書(精算書)を出され、「ここに確認のサインをしてください」と言われても、納得できなければ絶対にサインしてはいけません。「一度持ち帰って契約書と照らし合わせ、後日連絡します」と突っぱねましょう。
サインをすると「金額に合意した」とみなされ、後からの覆しが極めて困難になります。
相談先を把握しておく
管理会社へ確認しても納得できる説明が得られない場合や、請求内容に疑問が残る場合は、一人で抱え込まず公的な相談窓口を利用しましょう。
例えば、『消費生活センター(局番なし188)』では、契約内容や請求の妥当性について相談できます。また、管理会社が加盟している宅地建物取引業協会(宅建協会)などの業界団体や、自治体の住宅相談窓口に相談できるケースもあります。
相談窓口で契約内容や請求内容を整理してから管理会社へ再度確認すると、誤解や認識の違いが解消され、円滑に話し合いが進むこともあります。
賃貸契約前にクリーニング代で後悔しないための注意点
次の引越しで同じ失敗を繰り返さないために、契約を交わす前に必ず実践すべき5つの防衛策です。
初期費用明細の清掃費名目を確認する
見積書をもらった段階で、「この清掃費用は、入居前のものですか?それとも退去時の前払いですか?」と担当者に口頭とメールで確認を残しておきましょう。
退去時費用の特約を確認する
契約書にサインする前に、特約欄を必ずチェックします。「退去時に借主がハウスクリーニング代を支払う」という文言があるか、その金額はいくらか(㎡単価や定額)を確認してください。
「定額クリーニング費」の有無を見る
最近は「退去時クリーニング代:一律〇万円(税別)」と最初から定額で決まっている物件が多いです。
金額が相場内(ワンルームで3〜5万円程度)であれば、退去時に揉めるリスクが低いため、むしろ安心な物件と言えます。
入居前に室内写真を撮っておく
家具を搬入する前のガランとした状態で、床の傷、壁の汚れ、水回りの状態などをスマホのカメラで日付が分かるように大量に撮影しておきましょう。
退去時に「この傷は最初からあった」という無実を証明する最強の証拠になります。
不明点は契約前に必ず質問する
「入居時と退去時、両方でお金がかかる可能性があるのか」を、契約前に不動産会社の担当者にストレートに質問しましょう。
少しでも曖昧な返答をする会社での契約は見合わせた方が賢明です。
クリーニング代に関するよくある質問
不動産会社によく寄せられる、クリーニング代の疑問に簡潔にお答えします。
入居時にクリーニング代を払ったのに退去時も払うのは普通ですか?
普通(一般的)ではありません。
ただし、入居時が「簡易的な消毒・消臭代」で、退去時が「本番の全体清掃特約」であるなど、契約書上で名目が明確に区別されている場合は、両方の支払い義務が発生することがあります。
賃貸のクリーニング代は拒否できますか?
契約書(特約)に「借主が負担する」と明記されており、納得してサインしている場合は原則拒否できません。
ただし、特約がない場合や、相場を大きく超える不当な請求、二重請求である場合は拒否や減額交渉が可能です。
退去時のハウスクリーニング代はいくらが相場ですか?
一般的な目安は次のとおりです(※地域や専有面積、設備、契約内容によって異なります)。
- ワンルーム・1K:約2万~4万円
- 1DK・1LDK:約3万~5万円
- 2DK・2LDK:約4万~7万円
- 3LDK以上:約6万~9万円
なお、賃貸では契約時の特約により、実際の清掃費とは“定額(例えばワンルームで3万~5万円程度)”があらかじめ設定されているケースもあります。そのため、相場だけで判断するのではなく、契約書に記載された金額も必ず確認しましょう。
敷金からクリーニング代を引かれるのはおかしいですか?
おかしいとは限りません。賃貸借契約書や特約で「退去時のクリーニング代を借主が負担する」と定められている場合は、敷金からその費用が差し引かれることがあります。
一方で、敷金からではなく退去時に別途請求される契約や、入居時にクリーニング代を前払いする契約もあります。そのため、どの方法で精算するかは契約内容によって異なります。
なお、クリーニング代などを差し引いた後に敷金が残る場合は、その残額は借主へ返還されるのが原則です。不明な点がある場合は、精算書の内訳を確認しましょう。
クリーニング代の請求に納得できない場合はどこに相談すべきですか?
まずは『消費生活センター(局番なし188)』へ相談するのがおすすめです。契約内容や請求金額が妥当かどうかについて、中立的な立場でアドバイスを受けられます。
そのほか、状況に応じて次のような相談先も利用できます。
- 安心ちんたいコールセンター(全国賃貸住宅経営者協会連合会):賃貸住宅に関する困りごとを無料で電話相談できる窓口
- 住まいるダイヤル(国土交通大臣指定の相談窓口):住宅のトラブルに特化した専門の相談窓口
- 弁護士:高額請求や法的なトラブルに発展した場合
相談する際は、賃貸借契約書・重要事項説明書・初期費用明細・退去時の請求書を手元に用意しておくと、より具体的なアドバイスを受けやすくなります。
まとめ
賃貸物件のクリーニング代を巡るトラブルについて、大切なポイントをおさらいします。
- 入居時と退去時の両方で請求されたら、それぞれの「名目」を確認する
- 前払いしていた場合の再請求は、管理会社のミスの可能性(二重請求)あり
- 納得がいかない請求書や確認書には、その場で絶対にサイン(合意)しない
- トラブルを防ぐ最大の武器は、契約時の「特約の確認」と「入居直後の写真撮影」
クリーニング代の問題は、「契約書にどう書かれているか」がすべてを左右します。退去時に慌てないためには、入居するときの確認が何よりも大切です。
もし今まさに退去費用の精算で悩んでいる方は、手元の契約書をもう一度じっくり読み直し、内訳明細を求めることから始めてみてください。
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