せっかく気に入った物件が見つかったのに、不動産会社の担当者から「とりあえず手付金を払ってください」と言われて戸惑っていませんか?
「まだ契約すると決めたわけじゃないのに、申込金って本当に戻ってくるの?」と不安に感じるのは、あなたの直感が正しいからです。実は、賃貸の申し込み段階で金銭を要求し、キャンセル時に「返金できない」と突っぱねる行為は、宅建業法や消費者保護の観点から問題になるケースも少なくありません。
正しい知識を知らないまま支払いに応じてしまうと、本来払う必要のないお金で損をしてしまう可能性があります。初めての部屋探しや慣れない契約手続きの中で、言葉の定義に惑わされるのは仕方のないことです。
この記事では、あなたの不安に寄り添いながら、「手付金」「申込金」「預かり金」の本当の違いと、トラブルを防ぐための防衛策を冷静に解説していきます。
賃貸契約で言われる「手付金」「申込金」とは?
賃貸物件の入居申し込みをする際、不動産会社から金銭の支払いを求められることがあります。まずは、よく使われる用語が何を意味しているのか、その正体を確認しましょう。
手付金とは何か?
「手付金」という言葉は、本来、不動産の「売買契約(マイホームの購入など)」において、契約が成立した証拠として支払われるものです。もし買主が自分の都合で契約を白紙に戻したい場合は、この手付金を諦める(放棄する)ことで解約できる、という法的な役割を持っています。
しかし、賃貸借契約では、本来の法律用語としての「手付金」が使われることは一般的ではありません。なぜなら、賃貸は「契約書にサインし、初期費用を全額振り込む」ことで成立するのが一般的だからです。もし申し込みの段階で「手付金をください」と言われたら、それは法律用語としての手付金ではなく、不動産会社が独自にそう呼んでいるだけのケースが多いので注意が必要です。
申込金とは何か?
「申込金」は、入居の意思が固まっていることを示したり、他の希望者に物件を取られないための「キープ料」として請求されるお金です。金額は数千円から、多いところでは家賃1ヶ月分程度を求められることもあります。
不動産会社側は「本気で借りる気があるかを確認したい」と言いますが、実はこの申込金のやり取りこそがトラブルの火種になります。預ける側は「とりあえず場所を確保するため」と思っていても、不動産会社側が「もう契約の手続きに入ったから返せない」と主張し、キャンセル時に揉めるケースがあるからです。賃貸において、申込金を支払う義務が法律で定められているわけではありません。この点はぜひ覚えておいてください。
預かり金との違い
「預かり金」とは、文字通り、契約が正式に成立するまでの間、不動産会社が一時的に預かっておくだけのお金のことです。実は、申込金も本来はこの「預かり金」として扱われるべきものです。
最大の違いは「返還のルール」にあります。
- 預かり金: 契約が成立しなかった場合、理由を問わず全額返金されるべきもの。
- 手付金: 契約成立後のキャンセルでは、原則として戻ってこないもの。
不動産業界のルールでは、契約が成立する前に受け取るお金はすべて「預かり金」とみなされます。つまり、名目が何であれ、契約書にサインする前であれば「預かり金」として返金されるのが正しい姿なのです。
実は危ない?トラブルになりやすいケース
賃貸の現場では、ルールを逆手に取った不適切な説明が行われることがあります。具体的なトラブル例を見て、どのような危険があるかを確認しましょう。
キャンセルしたら返金されないと言われた
最も多いトラブルが、申し込みをキャンセルした際に「預かったお金は返せません」と拒否されるケースです。
【例】 Aさんは内見した物件を気に入り、不動産会社から「他の方に取られないよう、申込金として5万円預けてください」と言われ支払いました。しかし3日後、家庭の事情でどうしても入居を諦めることになりキャンセルを伝えると、担当者から「もう家主様に話を通し、書類作成の手間もかかっています。この5万円はキャンセル料として没収されます」と言われてしまいました。
このような対応は、消費者トラブルになる可能性が高いケースです。賃貸契約では、契約書に署名・捺印する前であれば、いかなる名目であっても原則として、契約が成立していない場合は、預かった全額は返還されるべきお金とされています。
不動産会社が「預かり金」の返還を拒否し続けることは、単なるマナー違反ではなく、宅建業法上の不当な行為と判断され、行政指導や処分の対象となる可能性があります。
もし担当者が返金に応じない場合は、その会社が登録している「免許権者(東京都なら東京都住宅政策本部など)」の相談窓口へ連絡する旨を伝えると、解決につながるケースもあります。
重要事項説明前に支払いを求められた
契約の前提となる「重要事項説明(重説)」を受ける前に、金銭の支払いを強く迫られるケースも要注意です。
【例】 Bさんは「本日中に10万円を振り込んでいただければ、一番手で審査に回します。契約の詳細は後日説明します」と言われ、焦って振り込みました。後日、重要事項説明を受けたところ、物件の管理ルールが想像以上に厳しく、Bさんにとっては受け入れがたい内容でした。そこでキャンセルを申し出ましたが、「すでに入金済みですので、契約に同意したものとみなします」と返金を渋られる事態に。
重説は、借主が物件の条件を正しく理解し、契約するかどうかを最終判断するための大切な場です。その前に支払いを完了させるよう仕向けるのは、借主の冷静な判断を妨げる行為であり、誠実な対応とは言えません。
口頭説明のみで領収書がない
「とりあえず預けておいてください」と現金を渡し、預かり証や領収書を発行してもらわないケースも非常に危険です。
【例】 Cさんは、内見の帰りに喫茶店で担当者と話し、「この3万円を預けてくれれば、すぐにオーナーに交渉します」と言われ、その場で現金を渡しました。しかしその後、交渉がうまくいかず断りを入れたところ、担当者は「そんなお金はもらっていません。証拠はありますか?」と開き直りました。
どれほど信頼できそうな担当者であっても、お金のやり取りがある以上、正式な書面(預かり証)がないと法的に支払った事実を証明するのが難しくなります。また、預かり証があっても「理由を問わず返金不可」といった、法律を無視した特約が小さく書かれていないか必ずチェックが必要です。
法律的にはどうなの?宅建業法の考え方
不動産取引のルールを定めた「宅地建物取引業法(宅建業法)」では、消費者が不利益を被らないよう、お金の扱いについて厳しく決めています。
申込金の扱いは「預かり金」が原則
法律上、契約が成立する前に受け取るお金は、名目が何であれ「預かり金」として扱われます。不動産会社には、この預かり金の返還を拒んではいけないという義務があります。つまり、申し込み段階でお金を預けたとしても、契約前なら「やっぱりやめた」と言えば、そのお金は全額返ってこなければなりません。
不動産会社が「預かり金」の返還を正当な理由なく拒否し続けることは、単なるマナー違反ではなく、場合によっては国土交通省や都道府県知事による「行政処分」の対象となる可能性があります。もし担当者が返金に応じない場合は、その会社が登録している「免許権者(東京都なら東京都の宅建業担当部署など)」の相談窓口へ連絡する旨を伝えることで、対応が改善されるケースも少なくありません。
契約成立前の金銭授受のルール
賃貸契約は、通常は「契約書への署名・捺印」によって正式に締結されます。の「契約成立」よりも前のタイミングで、不動産会社が「キャンセル料」や「違約金」としてお金を没収することは認められていません。
稀に業者が「入居審査に通った時点で契約は成立している」と主張し、返金を拒むことがありますが、これはかなり強引な解釈です。東京都のガイドラインでも、契約は通常「契約書の締結」などの段階で成立するとされており、それ以前の申込み段階であれば、原則として申し込みを撤回できるケースが多いとされています。
一般的に「重要事項説明」と「契約書への署名・押印」が完了していない段階であれば、契約は成立していないと判断されるケースがほとんどです。
重要事項説明前の注意点
不動産会社は、契約の前にプロとして「重要事項説明」を行う義務があります。この説明を行い、双方が納得して契約書を交わすまでは、金銭の徴収はあくまで「一時的な預かり」でしかありません。説明も受けていない、契約書も書いていない段階で、返金されない前提のお金を支払う必要はない、ということを覚えておきましょう。
払う前に確認すべきチェックポイント
不動産会社から「申込金(または手付金)」を求められたら、まずは以下の4つのポイントを確認して、自分の身を守りましょう。
- 返金ルールが書面に明記されているか
口頭での約束は後で「言った・言わない」の争いになります。「契約に至らなかった場合は、預かり金を無条件で速やかに全額返還する」という旨が、預り証や申込書に記載されているか確認してください。 - 正式な「預り証」は発行されるか
現金を手渡す場合は、必ずその場で「預り証」をもらってください。日付、金額、名目、会社印、担当者名が正しく記載されていることが必須です。
※5万円以上の現金を預ける場合、通常は収入印紙が必要ですが、「預かり金」の名目であれば印紙が不要な場合もあります。印紙の有無よりも、「預かった日付」「返還のルール」「会社の実印」が正しく記されているかを最優先でチェックしましょう。 - 名目が「預かり金」になっているか
もし名目が「手付金」や「予約金」、あるいは「申込証拠金」となっている場合は、「これは契約成立前の預かり金として、キャンセル時には返金されますよね?」と念を押し不安であればその旨をメモ書きでも良いので残してもらいましょう。 - そもそも「今」払う必要があるか
最近の誠実な不動産会社では、トラブルを避けるために契約前の金銭授受を行わない会社も増えてきています。「支払わないと申し込めない」と強く言われた場合、その理由に納得できるか慎重に判断してください。
安心できる不動産会社の特徴
良い不動産会社は、目先の契約を急ぐよりも、お客様が納得して新生活を始められることを最優先します。不動産業界には不透明な慣習がまだ残っていますが、だからこそ「正直であること」を大切にしている会社を選ぶべきです。
契約前に大きな金額を請求しない
健全な不動産会社は、契約書を取り交わす前の段階で、何万円もの高額な金銭を求めることはありません。初期費用は、あくまで「契約内容をすべて理解し、納得して判を押すとき」に支払うのが本来の姿です。安易にお金の話を先行させない姿勢は、顧客の利益を守ろうとする誠実さの表れです。
返金ルールを明示する
「もし審査に落ちたら」「もし自己都合でキャンセルしたら」というリスクについて、こちらから聞く前に説明があるかどうかが重要です。「契約前なら全額返還される」という法的なルールを隠さず、オープンに伝える会社は信頼に値します。情報を開示し、お客様に隠し事をしないのが優良な不動産会社の特徴です。
重要事項説明を先に行う
お金を預かる前に、まずは物件のプラス面もマイナス面も包み隠さず説明する「重要事項説明」を丁寧に行う会社を選びましょう。
私たち「ホンネ不動産」は、不動産業界の「当たり前」を疑い、借主様にとって本当にフェアな取引を追求しています。多くの不動産会社が「売上」や「効率」を優先しがちな中で、私たちは「正直に、すべてを話すこと」こそが最大の価値だと考えています。お客様が不安に思うような「謎の申込金」や「不透明な費用」を排除し、すべてをオープンにすること。それが、新しい生活を始めるお客様に対する私たちの「ホンネ」の向き合い方です。
まとめ|不安なときは必ず確認を
賃貸契約において、契約書を交わす前に支払うお金は、法的にはあくまで「預かり金」です。もし不動産会社から支払いを求められたら、以下の3つのポイントを必ず思い出してください。
- 用語に惑わされない
「手付金」「申込金」「予約金」など、どのような名目で呼ばれていても、契約が成立する前であれば、それは返還義務のある「預かり金」です。「手付金だから返せません」という言葉を鵜呑みにせず、冷静に対応しましょう。 - 書面で確認を徹底する
金銭を預ける際は、必ず「預り証」を受け取ってください。また、「契約に至らなかった場合は全額返還する」という旨が明記されているか、不当な特約(キャンセル時の没収など)が書かれていないかを必ず自分の目で確認しましょう。 - 不安なら迷わず相談する
少しでも担当者の説明に違和感を覚えたり、強引な請求をされたりした場合は、その場で支払わずに一旦持ち帰ってください。信頼できる友人や別の不動産会社、あるいは消費生活センターなどの公的機関に相談し、納得してから進めることが大切です。
不動産会社とのやり取りで不安を感じたまま、大切なお金を預ける必要はありません。少しでも疑問があれば、まずは立ち止まって確認する勇気を持ちましょう。あなたが心から納得し、安心して新しい住まいでの生活をスタートさせられることを願っています。

物件申し込みをする際に、「申込金を入れて下さい」と言われたことはありませんか?
「申込金」ではなく、「手付金・預り金・予約金」などの名目で要求される事もありますが、名称が違っても意味合いは全て同じです。
この申込金の金額は不動産会社によって異なりますが、大体は賃料の1ヶ月分が多いようです。
都内の物件では、原則禁止です!(売買契約は例外です)

居住用建物の貸借の媒介に際して、宅建業者は、その名目の如何にかかわらず預り金を受領してはならない。
東京都住宅局不動産業指導部から平成4年6月に、業界団体宛に指導が出ております。
申込金請求されましたが支払いを拒むことはできませんか?
まず、請求してるのが「①管理会社」か「②仲介業者」か確認した方が良いです。
- 管理会社が請求してるのでしたら、残念ですが支払って契約をするか、その物件自体は辞めて他の物件を探された方が良いと思います。
- その仲介業者には依頼せずに他の業者にお願いをし、申込金を支払わずにお話しを進めた方が良いです。
確認の仕方は、直接お願いしてる仲介業者に確認するか、他の業者に平行して確認をとられる事をお勧めします。
支払いたくはないけど、この物件でどうしても決めたいという場合は・・

申込金を預ける際にはいくつか注意点があります。後のトラブルとならないように気をつけて下さい。
- まず、多額の申込金を要求してくる不動産会社には気をつけましょう!
- 申込金を預ける時は預り証をもらいましょう!(領収書ではないですよ!)
- 預り証には、預けた日付・金額・預かりの期間・目的・返還の期日を記載してもらう事!
- 預けた不動産会社と担当者の記名・捺印をしてもらう事!
申し込みをキャンセルした場合、当たり前ですが申込金は返金されます。
ただ、現実には「申込金を返してもらえない」というトラブルも起きてます。
「申込金は手付金として放棄することになる。」
「申込金はすでに貸主に渡してるので貸主が返金に応じないので返せない。」
「案内に経費や人件費がかかったので返せない。」
「契約書の作成や重要事項の作成で事務手数料がかかっているので返せない。」
など言って返金に応じない業者が多いようです。
しかし、不動産会社がこういった申込金の返還を拒否することは宅地建物取引業法で禁止されています。
■宅建業法施行規則16条の12第二号
宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。
不動産会社は賃貸借の仲介業務に関して、契約が成立しなければ仲介手数料を受け取る事は出来ません!
先ほど書いたように、返還できないと理由をつけて説明されても、しっかり返してもらうように請求しましょう。
